こんにちはこんばんは。
博多減税会の中の人、MHパパです。
先日、福岡市職員労組が市役所内に事務所を
「無償で!」
設置している件と市役所の担当課に問い合わせたその法的根拠について書きましたが、
法的根拠について、1/7にメールにて追加で問い合わせしてた件の返事が、3/7にようやくきました。
質問文は以下の通り。

まず最初の質問。
・具体的に円滑な執行に寄与していると言える事例などはありますか?
福岡市財産管理課
“本件は、福岡市職員労働組合が本市職員の労働条件の維持改善等を目的として活動している団体であること及び庁舎内をその活動の主要な場とせざるを得ないこと等を踏まえ、当該使用が本市の事務事業の円滑な執行に寄与するものと判断し、許可しております。“
要は、労組の活動の場は庁舎中なのでしょうがないから寄与してますってことか、、、
結局、具体的な事例はないと。
なんかスッキリしない。
そしてもう1問。
・組合のHPを見ると、年度によっては平日に開催されてる平和行進などの行事があるようですが、特定のイデオロギーを持つ団体等が主催のイベント参加に関しては、市では把握されてるのでしょうか?
福岡市財産管理課
“なお、職員には地方公務員法に基づく職務専念義務が課せられており、条例及び規則において定められている休暇等を取得した場合を除き、勤務時間中に御指摘のような行事に参加することは認められません。“
いや、その規定は知ってますけど。
(勤務中に公用パソコンでエロ小説書くのもダメだぞ!)
つまり、平日に平和行進に参加されてる職員さんは、皆さん「公務」なのか、もしくは有給休暇ってことなのか?
結構な人数で参加してそうでしたが、業務に支障はなかったのかな?
そもそも、参加してること把握してますか?って質問なんやけどなぁ。
これ以上、市役所の担当の方(も組合員だろうし)とメールでやり取りしても仕方ないかなと思うので、機会があれば市議会議員さんに託してみようと思いますが、やってくれそうな人、いるかなぁ、、、(汗)
まあ、アクロス福岡にあるアジア獣医師連合会の福岡事務所の家賃をワンヘルス推進事業の一環で福岡県が税金で肩代わりしてるやつよりはマシか⁉️
今回はご報告まで。
あっ、あと、福岡市職員労働組合の組合員になると、映画が1000円で観れるそうです^ ^
カラオケ屋さんでの誕生日ケーキかワインのプレゼントとかもいいですね!

最後にいつもの、、、
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マユハルパ MHパパ完全減税派#博多減税会@MH46325708
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